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神戸地方裁判所 昭和24年(行)37号 判決

原告 小林藤左衞門

被告 兵庫縣知事・国

一、主  文

1、原告の被告兵庫県知事に対する請求を棄却する。

2、兵庫県尼崎市上食満東ノ口四十二番地宅地九十六坪の自作農創設特別措置法による買収につき尼崎市園田地区農地委員会か定めた対価を金六千二百四十円に増額する。

3、被告国は原告に対して金五千二百三円二十銭とこれに付昭和二十三年十二月三日からその支払ずみまで年五分の割合による金員とを支払わなければならない。

4、原告の被告国に対するその余の請求を棄却する。

5、訴訟費用中原告と被告兵庫県知事岸田幸雄間に生じた分は原告と被告国との間に生じた分はこれを五分し、その二を原告の負担とし、その余を被告国の負担とする。

二、請求の趣旨

被告兵庫県知事が兵庫県尼崎市上食満東ノ口四十二番地宅地九十六坪を昭和二十三年十二月二日付で買収した処分を取消す。この請求が認められない場合には被告国は原告に対し金八千九百二十六円八十五銭とこれにつき昭和二十三年十二月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員とを支払わなければならない。訴訟費用は被告等の負担とする。

三、事  実

原告はその請求原因として、被告兵庫県知事は、尼崎市園田地区農地委員会が昭和二十三年十月四日付で請求趣旨記載の原告所有宅地につき定めた宅地買収計画に基き、同宅地をその対価金千三十六円八十銭、買収時期昭和二十三年十二月二日と定めた同日付買収令書を昭和二十四年四月十九日原告に交付して買収処分をした。然し右買収処分は次の諸点において違法な処分である。即ち(一)園田地区農地委員会が本件買収の前提となつた右宅地買収計画をたてたのは、金井徳松の申請に基いたのであるが、同人は僅かの農地を自作している外は、その長男義一の自作する農地四反二畝歩の耕作を手伝つているに過ぎないものなのであつて、自作農創設特別措置法第十五条が買収申請をなし得るものとしている「同法による買収農地等の売渡を受けて自作農となるべき者」という条件をみたしていないのであるから、かかる者の申請に基いて定められた買収計画は違法である。なるほど右金井徳松の長男で同一世帯に属する義一は、同法により買収された農地四反二畝歩の売渡を受けて自作農となつたもので徳松はその農業の手伝をしているものであり、本件宅地はその農地利用上必要なものではあるが、それだからといつて右買収計画が適法であるということはできない。(二)次に同法第十五条によれば、同条による買収宅地の対価は時価を参酌して定めるべきものとされているのに、園田地区農地委員会はその時価を参酌せず、右買収計画を定めた点において、その買収計画は違法である。従つて右のような違法買収計画に基く本件買収処分もまた違法であるが、(三)さらに、被告兵庫県知事は、法の規定により買収地が政府の所有となり、従前その土地について存在していた権利が消滅する日とされている買収時期昭和二十三年十二月二日を過ぎた昭和二十四年四月十九日に本件買収令書を交付しているのであつて、このように遡つて権利変動を生ぜしめる令書交付処分は違法である。以上の諸点において違法な本件買収処分は当然取消されなければならない。

もしこれが違法な処分でないとしても、本件宅地の対価は金九千九百六十三円六十五銭が相当であるのに、これを千三十六円八十銭と定めたのは不当であるから、その増額を求める、とともに、その差額金八千九百二十六円八十五銭とその支払あるべかりし日(買収期日)の翌日である昭和二十三年十二月三日以降支払ずみまで民法所定年五分の割合による金員の支払を対価として請求する。」と述べた。(立証省略)

被告等は「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、答弁として、被告兵庫県知事は被告が原告主張の宅地につき原告主張の如き買収令書を交付し買収処分手続をしたこと、それが原告主張の如き尼崎市園田地区農地委員会の定めた買収計画に基くものであることは認める。然し、被告の買収令書交付処分は、市町村農地委員会が定めた買収計画を県農地委員会が承認したときその買収計画に基いて、自作農創設特別措置法第九条第二項所定の事項を記載した令書を交付するというだけの行為なので、右の各要件が具備している限り適法なものである。原告の主張する買収計画の違法の事由は、市町村農地委員会または県農地委員会に対し主張せられるべきもので、被告のした本件買収令書交付処分を違法とする事由として主張するのは失当である。またその主張が許されるとしても、尼崎市園田地区農地委員会が本件宅地買収計画を定めたのは、自作農創設特別措置法により農地四反九畝の売渡を受けて自作農となつた金井義一の父でこれと同一農業世帯に属している金井徳松が賃借中の本件宅地につき、右徳松から買収申請があつたことによるものなのであるが、このような場合右徳松は自作農創設特別措置法第十五条の買収申請資格者というべきであるから、右買収計画は違法である。また買収時期より前に買収令書を交付しなければならない規定もないのであるから被告が本件買収令書を原告に交付したのが買収時期より後であつても、その交付処分は違法ではない。以上の如く被告の買収令書交付処分は有効適法なのであるから、その取消を求める原告の本訴請求は失当であると述べ、

被告国は原告主張の宅地買収対価が千三十六円八十銭と定められたことは認めるが、その額は自作農創設特別措置法施行令第十一条により中央農地委員会が宅地時価の基準として定めた昭和二十二年農林省告示第七十一号宅地等の対価算定基準に関する件に則り、本件宅地の賃貸価格に財産税法の定める倍率を乗じて得た額を以て対価と定めたので、買収対価として適正なものである。原告の主張する額は何等根拠のないものであるのみならず、かりにそれが本件宅地の時価であるとしても、買収宅地の対価は時価を参酌して定められるものであつて、時価がそのまゝ対価となるのではないことは自作農創設特別措置法第十五条の定規で明かであるから、原告の請求は失当であると述べた。(立証省略)

四、理  由

まず原告の兵庫県知事に対する請求について判断する。尼崎市園田地区農地委員会が原告主張の宅地につき賃借権を有する金井徳松の申請により昭和二十三年十月四日右宅地につき樹立した宅地買収計画に基いて、買収期日を昭和二十三年十二月二日、対価を金千三十六円八十銭とした昭和二十三年十二月二日付買収令書を昭和二十四年四月十九日原告に交付したことは当事者間に争がない。そして、原告は右の兵庫県知事のした買収令書交付処分が違法である理由として、(一)その基本となつた買収計画が買収申請資格者でない金井徳松の申請に基くものであること、(二)園田地区農地委員会がその買収対価を定めるに当つての法定の要件である時価の参酌をしていないこと、(三)買収時期を過ぎてから令書の交付がなされていることの三点を主張しているのであるが、その(三)については、自作農創設特別措置法の規定上買収土地は買収令書の交付によつて買収時期に政府の所有に移ることとなるので、買収令書の交付が買収時期後になされると遡つて権利の移動が生じることとなるのではあるが、このように遡及的に権利の移動を生ぜしめる行為も法律上不能なものとはいえないのであるし、その買収時期はすでに当初の買収計画において決定公告されているので、その買収計画が確定し令書の交付があれば、買収時期において権利の移動が生じるものであることは一般に予知されているところであるから、たまたま買収時期を過ぎて買収令書が交付された場合においても、その令書交付が著しく遅延し、最早その買収計画は実行に移されずして終るものと一般に思考されるような特別の事情のある場合は別として、そうでない場合は買収時期に遡つて買収効果が発生するものと解しても、不測の損害を被る者が出て来るとは思われないので、買収時期から四月余遅延して為されたに過ぎない本件の場合は、右特別の事情ある場合にあたるとは認められないから本件令書交付処分は違法であるとはいえない。

次に自作農創設特別措置法に基く県知事の買収令書交付処分は、市町村農地委員会による買収計画の樹立、県農地委員会によるその承認を前提としこれと相まつて同法による買収処分の完成を来す一連の手続内の一行為であり、県知事としてはその前行手続が適法に存在することを確認した上で始めて令書を交付すべきものなのであるから、その前行手続が違法である場合はひいてその令書交付処分自体もまた違法とならざるを得ないものと解されるのであるが、この点に関する原告の主張(二)点については自作農創設特別摘置法に基く買収計画処分のうちその対価に関する争については同法第十四条で特に一般の不服の訴と別に出訴が認められているのであるが、これは対価決定に関する処分の違法はそれが結局対価の増額という方法で解決されるものである限り、これを買収計画の他の部分から切離して、右第十四条の訴で解決し、その点に関する瑕疵を処分全般の取消原因としないこととした趣旨であると解されるのであるが、原告の右主張も結局この対価増額の訴で解決されるべき事由に関するのであるから、この事由を以て右買収計画全部の違法原因として主張するのは失当である。

次に原告主張の(一)点であるが、耕作者の地位を安定するため自作農の急速かつ広汎な創設を目的とする自作農創設特別措置法においては、農業経営の特殊性に鑑み、農業経営の主体をその人個人に着眼せず農業世帯の中心としての経営主体たる点に求めている例が多い。例えば、同法第三条では適正な自作農とはどういうものかを判定するには、その個人の経営能力だけでなく、その者の属する世帯の自家労力をも含めて考えなければならないものとしているし、同法第四条では、保有農地面積の計算単位として農地所有者とその同居親族、配偶者とを含んだ農業世帯が基準となることとしている。そうして、同法第十五条第一項第二号が農地以外の物件を買収する場合を規定したのもこれによつて同法の目的たる自作農の創設、その地位の安定に寄与せんがためなのであるからこの場合の「自作農となるべき者が賃借権を有する宅地」というのは、農地の売渡を受けた個人についてのみ考えられるべきではなく、その者を含んだ自作農家、農業世帯の中心としてのそれと考えるべきであつて、同条第一項第二号は結局かかる農業世帯の経営主に農耕上必要な農業用宅地建物等の買収を認めた規定であると解すべきであるから、農業用宅地建物に対する同号所定の権利を有する者がたまたま自作農となるべき者自体でなくともその農業世帯員であり、その世帯の農業に従事する者であれば自作農となるべき者からその宅地建物の買収申請をなし得るものと解するのが相当である。そして、本件宅地の賃借権者は金井徳松で同人はここにいわゆる自作農となつた者ではないが、同人と同一世帯に属するその長男義一は自作農創設特別措置法により買収された農地の売渡を受けて自作農となつた者であり、右徳松もまた右農地の耕作にたずさわつており、その賃借権を有する本件宅地が右農地の利用上必要なものであることは、当事者間に争のないところでめるから、本来ならば右義一から本件宅地の買収を申請するべきであつたので、徳松からの申請に基いた本件宅地の買収計画は一応違法なものといわなければならないが、然したとえこれを理由にその買収計画を取消して見ても右義一からの申請があれば(右のような理由で取消せば改めてその申請のあるであろうことは当然予想されるところである)いずれ同一の買収計画をたてなければならないのであり、本件買収計画を維持せしめてもその売渡は同法第二十九条により農地の売渡を受けた者(本件では右義一)に対してなされるので結果は同一に帰するのであるから、その急速な実現を期せられている自作農創設計画の一である本件買収計画をかかる形式的理由により取消すことは究極において公共の福祉を目的とする自作農創設特別措置法の精神に適合しないものと考えられるので、行政事件訴訟特例法第十一条第一項により、右違法を理由とする原告の請求は容れないこととする。すなわち原告の兵庫県知事に対する請求は失当として排斥する。

次に原告の国に対する請求について判断する。尼崎市園田地区農地委員会が本件宅地の買収対価を金千三十六円八十銭と定めたことは当事者間に争のないところである。さて、自作農創設特別措置法はその第六条において買収農地の対価についてその算定基準を一般的に規定しているが、買収宅地の対価については、その第十五条第四項において単に時価を参酌してこれを定めるといつているだけである。従つてこの場合は個々の宅地につき憲法第二十九条第三項の「正当な補償」に当る額をその対価とするべきもので、正当な補償とは結局その財産の客観的経済価値であると解すべきであるから、自作農創設特別措置法の規定により買収される宅地の対価はその売買価額を基準とすべきものとしたのが、同法第十五条第四項の規定の趣旨で、たゞその宅地等の買収農地との結びつきその他の関係から一般売買価額と異る価額が正当な補償となり得る場合もあり得るので時価を参酌してと規定したものであろう。しかして、買収による目的物の所有権の変動は買収の時期に起るのであるから、その対価を定めるにつき参酌さるべき時価もまた買収の時期を標準として定むべきであつて、本件宅地の買収時期における時価(それについて金井徳松のもつている賃借権があるものとしての右宅地の売買額)は、鑑定人辻本武兵衛の鑑定の結果によれば金六千二百四十円(一坪当り六十五円)であると認められ、他に特別の事情の認められない本件では、これが正当な補償額であり、本件宅地の正当な買収対価であるといわなければならない。被告は、本件対価は昭和二十二年五月四日農林省告示第七十一号宅地等の対価算定基準に関する件に基いて定められたものであるから正当な対価であるという、右は一応の一般的基準を示すに過ぎないものと解すべきであつて、これによつて算出された額を以て常に正当な対価であると認め得ないのは勿論であつて、右基準により本件宅地につき算出された価額が不当に低いもので時価といい難いものであることは、前記認定に照して明かである。

以上のように、本件宅地の買収対価として定められた金千三十六円八十銭は不当で、金六千二百四十円が正当であるから右正当額に増額されるべきであつて、この点に関する原告のその余の請求は失当である。そして原告の本訴請求は自作農創設特別措置法第十四条のいわゆる対価増額の訴と併合して、その差額の支払を被告国に求めているものと解されるのであるが、右の増額は本判決の確定により形成され、しかも買収計画の内容たる買収時期に支払わるべき対価の変更を来すものであるから、被告国は尼崎市園田地区農地委員会が買収計画上定めた対価金千三十六円八十銭と右増額された金六千二百四十円との差額金五千二百三十円とこれの支払わるべかりし買収時期の翌日たる昭和二十三年十二月三日以降現実に支払われる日までの民法所定年五分の法定利率による金員を附加して支払うのでなければ買収時期における正当な対価と認められた右増加額を買収時期に原告が受領したと同一の結果を得られないと解すべきであり、原告もまたこの趣旨の請求をしているものと了解されるので、原告の被告国に対する請求は右限度においては正当であるが、それ以外は失当であるからこれを棄却すべきであり、また被告兵庫県知事に対する請求はさきに述べたようにすべて理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条、第九十二条、第九十三条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 石井末一 西川正世 細見友四郎)

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